建設業許可申請
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、公共工事、民間工事、下請負人等を問わず、建設業法に基づき許可を受ける必要があります。ただし政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではありません。
■許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
(建築一式工事以外の建設工事)
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
(建築一式工事)
以下の①又は②のいずれか
①工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※(木造住宅)主要構造部が木造であるもので、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
許可の種類
■大臣許可・・・複数の都道府県に営業所がある場合
■知事許可・・・一つの都道府県のみに営業所がある場合
建設業の許可業種
29業種あり、それぞれの工事ごとに許可が必要となります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
営業所
建設業では営業所の要件は重要です。要件が欠けていると実態がないと判断され許可が認められません。
(要件)
・請負契約の見積り入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
・机、事務機器等を備えていること
・営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)。
※住居専用契約は、原則として認められません。
・看板、標識等の表示があること
・その他所要件あり
許可の期限
建設業の許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。
費用
申請等内容 | 許可の種類 | 許可区分 | ①申請手数料(自治体に納付) | ②弊所報酬(税抜) | ③合計(①+②) |
新規 | 知事 | 一般 | 150,000円~ | 150,000円~ | 300,000円~ |
特定 | 90,000円 | 170,000円~ | 260,000円~ | ||
大臣 | 一般 | 150,000円 | 200,000円~ | 350,000円~ | |
特定 | 150,000円 | 220,000円~ | 370,000円~ | ||
更新 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 80,000円~ | 130,000円~ |
特定 | 50,000円 | 100,000円~ | 150,000円~ | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 130,000円~ | 180,000円~ | |
特定 | 50,000円 | 150,000円~ | 200,000円~ | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 70,000円~ | 120,000円~ |
特定 | 50,000円 | 90,000円~ | 140,000円~ | ||
大臣 | 一般 | 50,000円 | 120,000円~ | 170,000円~ | |
特定 | 50,000円 | 140,000円~ | 190,000円~ | ||
決算変更届 | 50,000円~ | 50,000円~ | |||
その他変更届 | 5,000円~ | 5,000円~ |
古物商許可申請書
名称 | 内容 | 期日 | 手数料 | 弊所報酬額(税抜) | ③合計(①+②) |
古物商・古物市場主許可申請書 | 古物商又は古物市場主になろうとする者は、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所)若しくは古物市場の所在する都道府県公安委員会の許可が必要。 ※既に他都道府県にて許可を得ている場合は新規許可申請は不要。 | ― | 19,000円 | 90,000円 | 109,000円 |
変更届出 | 営業所の名称・所在地が変更になる場合 ※主たる営業所又はその他の営業所の種別の変更についても申請。 | 営業所の名称・所在地が変更になる場合は3日前まで | ― | 30,000円 | 30,000円 |
変更届・書換申請書 | 許可を受けた内容に変更があった場合。また、当該変更で許可証の記載事項に該当する場合は、許可証の書換えが必要。 | 届出は変更のあった日から14日以内(当該届出書に登記事項証明書を添付するべき場合は、20日以内) | 1,500円 | 40,000円 | 41,500円 |