廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

「土砂は廃棄物に該当しますか?」という質問をいただくことがありますが、土砂は一般に廃棄物には該当しません。
なお、廃棄物の種類は以下の20種類に区分されています

産業廃棄物の種類(全20種類)

あらゆる事業活動に伴うもの
①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦ゴムくず、⑧金属くず、⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず、⑩鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん

排出する業種等が限定されるもの
⑬紙くず、⑭木くず、⑮繊維くず、⑯動物系固形不要物、⑰動植物性残渣、⑱動物のふん尿、⑲動物の死体、⑳汚泥のコンクリート固形化物など、①~⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので、①~⑲に該当しないもの

石綿含有産業廃棄物(アスベスト)

該当する産業廃棄物:⑥廃プラスチック類、⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず、⑪がれき類
※これらについては、石綿(アスベスト)を「含む」「含まない」をあらかじめ区別して申請する必要があります

水銀使用製品産業廃棄物

該当する廃棄物の例:
・水銀電池(②汚泥、⑧金属くず)
・蛍光ランプ(⑥廃プラスチック類、⑧金属くず)
※製品ごとに含有される廃棄物が異なるため、個別の確認が必要です。

水銀含有ばいじん等

該当する廃棄物:
①燃え殻
②汚泥
③廃酸
④廃アルカリ
⑩鉱さい
⑫ばいじん
※これらのうち、水銀を 15mg/kg を超えて含有するもの が対象です。

産業廃棄物と事業系一般廃棄物の区分について

①~⑫は、事業活動から排出される限り、すべて産業廃棄物として扱われます。
一方、⑬~⑳は、特定の業種から排出された場合に限り産業廃棄物となり、それ以外の業種から排出された場合は一般廃棄物とみなされます。

例:
⑧金属くず:建設現場から鉄骨材として、あるいはオフィスから金属デスクとして排出された場合でも、いずれも産業廃棄物として扱われます。
⑬紙くず:建設現場から壁紙として排出された場合は産業廃棄物ですが、オフィスからコピー用紙を排出した場合は事業系一般廃棄物となります。

このように、排出業種によって廃棄物の区分が異なる場合があります。
取り扱いたい廃棄物が産業廃棄物に該当するかどうか、また、申請目的と許可の内容が一致しているかについて、申請前に十分な確認が必要です。