「産業廃棄物」は以下の「20種類」に分かれます。排出場所によって大きく2分類に分かれます。「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する業種等が限定されるもの」があります。前者は文字通り、どの業種から排出されても「産業廃棄物」となります。例えば、プラスチック類製品の製造過程で排出された不良製品や合成樹脂くずは当然に廃プラスチック類に該当します。同様に建設現場から排出された廃材のプラスチック類も廃プラスチック類に該当します。一方、後者は排出される業種によって産業廃棄物に該当するかどうか分かれるため、建設現場から排出された廃材の紙くずは「産業廃棄物」となりますが、オフィス等から排出される紙くずは産業廃棄物とはなりません。これらは「事業系一般廃棄物」に分類されます。
「事業系一般廃棄物」は「一般廃棄物収集運搬業許可」がなければ収集運搬することはできません。
同じ排出場所でも扱いがことなりますので、どの廃棄物がどの産業廃棄物に該当するのか、または産業廃棄物に該当しないのか慎重に確認する必要があります。
区分 | 種類 | 内容 | 具体例 |
あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 | 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等 | 廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等 |
(2)汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの | ・有機性汚泥 下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く) <よくある例> 飲食店のグリストラップ ・無機性汚泥 めっき汚泥、不良セメント、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含む物に限る) <よくある例> 建設汚泥等 | |
(3)廃油 | 鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油 | 潤滑油系廃油(エンジン油、グリース油)、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、 <よくある例> 飲食店の食用廃油 | |
(4)廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う | 機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、染色廃液(漂白浸せき工程、染色工程)、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等 <よくある例> 写真定着廃液 | |
(5)廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う | アルカリ性めっき廃液、染色廃液(製錬工程、シルケット加工)、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液 <よくある例> 写真現像廃液 | |
(6)廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、各種合成樹脂系包装材料のくず、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、合成ゴムくず等 <よくある例> 建設廃材 | |
(7)ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスッチク類) | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類(例)廃タイヤ) <よくある例> エボナイト製造工程の残渣 | |
(8)金属くず | 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず <よくある例> 建設廃材 | ||
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 1)ガラスくず 廃空ビン類、板ガラスくず、破損ガラス 2)コンクリートくず 製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、石膏ボードくず 3)陶磁器くず 土器くず、陶器くず、磁器くず、レンガくず、タイルくず等 <よくある例> 建設廃材 | ||
(10)鉱さい | 電気炉からの残さい(スラグ)、鋳物廃砂 <よくある例> 製鉄製造工程の残渣 | ||
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) | コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等 <よくある例> 建設廃材 | |
(12)ばいじん | ばい煙発生施設・焼却施設等の集じん施設で集められたもの | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 <よくある例> 焼却施設(集塵機) | |
排出する業種等が限定されるもの | (13)紙くず | 1)建設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)2)パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの 3)出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの 4)製本業及び印刷物加工業に係るもの 5)PCBが塗布され、又は染みこんだもの | 印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等 |
(14)木くず | 1)建設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)2)木材又は木製品製造業 (家具の製造業を含む)に係るもの 3)パルプ製造業 4)輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの 5)貨物の流通のために使用したパレット (パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの (注:木製パレットは、排出事業者の業種限定はありません) 6)PCBが染みこんだもの | 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等 | |
(15)繊維くず | 1)設業に係るもの (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず (合成繊維は廃プラスチック類) 3)PCBが染みこんだもの | 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等 | |
(16)動物系固形不要物 | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 (魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物) | ・動物性残さ 魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等 ・植物性残さ ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等 | |
(17)動植物性残さ | と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥 | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体 | |
(20)法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの | 有害汚泥のコンクリート固形物焼却灰の溶融固形化物 |