「埼玉県生活環境保全条例」による指定騒音施設・指定振動施設

指定騒音施設
別表第2第5号に掲げられる施設
指定振動施設
別表第2第6号に掲げられる施設
1 木材加工機械
イ 帯のこ盤(製材用:定格出力15kW未満、木工用:定格出力2.25kW未満)
ロ 丸のこ盤(製材用:定格出力15kW未満、木工用:定格出力2.25kW未満)
ハ かんな盤(定格出力2.25kW未満)
1 シェイクアウトマシン
2 合成樹脂用粉砕機2 オシレイティングコンベア
3 ペレタイザー
4 コルゲートマシン
5 シェイクアウトマシン
6 ダイカスト機
7 冷却塔(定格出力0.75kW以上)
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