法15条第1項の規定による設置許可を要する産業廃棄物処理施設

処理施設の分類規模
第1号汚泥の脱水施設処理能力10㎥/日を超える
第2号汚泥乾燥施設天日乾燥以外処理能力10㎥/日を超える
天日乾燥以外処理能力100㎥/日を超える
第3号汚泥の焼却施設次のいずれかに該当するもの
処理能力5㎥/日を超える
処理能力200kg/h以上
火格子面積2㎡以上
第4号廃油の油水分離施設処理能力10㎥/日を超えるもの
第5号廃油の焼却施設次のいずれかに該当するもの
処理能力1㎥/日を超える
処理能力200kg/h以上
火格子面積2㎡以上
第6号廃酸・廃アルカリの中和施設処理能力50㎥/日を超える
第7号廃プラスチック類の破砕施設処理能力5t/日を超える
第8号廃プラスチック類の焼却施設次のいずれかに該当するもの
処理能力100kg/日を超える
火格子面積2㎡以上
第8号の2木くず又はがれき類の破砕施設処理能力5t/日を超える
第9号有害産業廃棄物又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固形化施設すべての施設
第10号水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設すべての施設
第10号の2廃水銀等の硫化施設すべての施設
第11号汚泥、酸化又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設すべての施設
第11号の2廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設すべての施設
第12号廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設すべての施設
第12号の2廃PCB等又はPCB処理物の分解施設すべての施設
第13号PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設すべての施設
第13号の2上記第3号、第5号、第8号、第12号を除く産業廃棄物焼却施設次のいずれかに該当するもの
処理能力200kg/日以上
火格子面積2㎡以上
第14号イ.遮断型最終処分場すべてのもの
ロ.安定型最終処分場すべてのもの(水面埋立を除く)
ハ.管理型最終処分場すべてのもの
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