法律に基づく手続き
騒音・振動規制法に関する届出
騒音振動等を発生させる特定施設を設置する場合は、設置工事の開始の日の30日前までに、所定の様式で市町村長に届け出る必要があります。
騒音の規制基準(単位 デシベル)

振動の規制基準(単位 デシベル)

条例に基づく手続き
(埼玉県の場合)埼玉県生活環境保全条例

(東京都の場合)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
東京都では、工場等を設置する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づきあらかじめ(設置工事の60日前までに申請)認可を受ける必要があります。また、認可を受けて設置した後は、さらに完成検査を受け、認定を受けて初めて操業が可能となります。なお、申請内容に変更が生じた場合は改めて変更の手続が必要となります。
環境確保条例による工場(条例別表第1)
