産業廃棄物処理の分野で最も身近な許可のひとつが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。今回は、この許可の概要から必要となる条件まで、わかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業とは
簡単にいうと「産業廃棄物を車両に積み込んで運搬するための許可」です。
許可を受ける際の大きなポイントは 「積み込む県」と「降ろす県」でそれぞれ許可が必要」 ということです。
- 例:廃棄物を「埼玉県」で積み込み、「東京都」で降ろす場合
→「埼玉県の許可」と「東京都の許可」が必要
※通過するだけの県の許可は不要です。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物」で、法律上20種類に分類されています。家庭から排出される廃棄物は対象外で、それは「一般廃棄物」と呼ばれます。
建設工事で発生する産業廃棄物の例
- コンクリート破片
- 木くず
- 廃プラスチック類(塩ビ、合成ゴムなど)
- 金属くず(鉄骨など)
- ガラスくず・陶磁器くず(タイルなど)
- がれき類(コンクリート破片など)
- 繊維くず(畳、じゅうたんなど)
【ここに注意!】
建設現場や現場事務所から出る「生ごみ」や「紙くずなどの工事以外の廃棄物」は一般廃棄物となります。工事そのものの過程で出る壁紙などの紙くずは産業廃棄物ですが、事務所や休憩所から出るゴミは一般廃棄物として区別する必要があります。
主な許可要件
収集運搬業の許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 財政能力
事業を安定的に継続できる経理的基盤が求められます。自治体ごとに基準は異なりますが、たとえば埼玉県の場合は「チェックフロー」によって要件を確認できます。
② 施設・車両
営業所、駐車場、車両、運搬容器などが必要です。
車両は一般的なダンプや平ボディでも問題ありませんが、運搬中に廃棄物が飛散・流出しないように密閉容器や荷台シートを使用するなど、廃棄物の性質に応じた対応が求められます。
③ 欠格要件
申請者本人、役員、5%以上の株主、一定の使用人が法律で定められた欠格要件に該当する場合、許可は下りません。許可取得後に欠格事由が判明した場合も許可が取り消されます。
④ 技術的能力
申請者(法人の場合は役員)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業に関する講習会」を修了していることが必要です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、複数の県にまたがる場合はそれぞれで申請が必要となり、さらに財務面・設備面・人的要件を満たすことが求められます。
特に建設業に携わる方にとっては密接に関わる許可ですので、これから取得を検討される方は要件をしっかり確認して準備を進めていくことが大切です。
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