令和7年4月22日、廃棄物処理法施行規則の一部が改正されました。
この改正により、廃棄物処理委託契約書に新たな記載事項が追加されることになります。
実際の施行日は 令和8年1月1日 です。

今回のポイントは、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律」(いわゆる 化管法/PRTR法)との関係です。


何が追加されるのか?

改正により、PRTR法で定められている
「第一種指定化学物質」 が、
廃棄物処理委託契約書に含めるべき事項として新たに位置づけられました。


対象となるのはどんな場合?

令和8年1月1日以降、次の条件に該当する場合は注意が必要です。

  • 委託者が
    PRTR法の第一種指定化学物質等取扱事業者 であること
  • 委託する産業廃棄物に
    第一種指定化学物質が含まれている、または付着している こと

このようなケースでは、
廃棄物処理委託契約書に、第一種指定化学物質の「名称」と「量または割合」 を記載し、
処理業者へ情報を伝達する必要があります。

つまり、廃棄物の性状に関する情報提供が、これまで以上に具体的に求められることになります。


すでに結んでいる契約はどうなる?

「施行日になったら、すぐ契約を結び直さなければならないのか?」
と不安に思われる方もいるかもしれません。

この点については、経過措置 が設けられています。

  • 施行日時点で すでに締結されている契約 については
    👉 次の契約更新までは改正前の規定が適用 されます
  • 施行日に合わせて、
    直ちに契約を再締結する必要はありません

ただし、契約更新のタイミング では、
今回追加された「第一種指定化学物質」に関する記載を盛り込む必要があります。


まとめ

今回の改正は、
「化学物質に関する情報を、廃棄物処理の現場でも確実に共有する」
という流れの一環といえます。

特に、PRTR法の対象事業者の方は、

  • 自社の廃棄物に第一種指定化学物質が含まれていないか
  • 契約更新時に、委託契約書の内容を見直す必要がないか

を、早めに確認しておくことが重要です。

今後の実務対応に向けて、契約書のひな形や社内フローの見直しを進めておきましょう。

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