令和8年(2026年)6月1日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(いわゆる金属盗対策法)が施行されました。
近年、太陽光発電設備の銅線ケーブルやグレーチング、マンホールなどの金属製品の盗難が全国的に増加しており、その対策として新たな制度が創設されたものです。
この法律により、一定の金属くずを買い取る事業者は「特定金属くず買受業(買取業)」として公安委員会への届出が必要となりました。
特定金属くず買取業とは?
特定金属くず買取業とは、主として銅により構成された金属くずの買受けを行う営業をいいます。
具体的には、次のようなものが対象となります。
- 切断された銅線ケーブル
- 使用不能となったエアコン室外機
- 銅製のスクラップ
- 解体工事等で発生した銅を含む金属くず
などです。
一方で、古物営業法上の「古物」に該当するものや、製造工程で発生した端材などは対象外となります。
どのような事業者が対象になるのか
次のような事業者は、特定金属くず買取業に該当する可能性があります。
- 金属スクラップ業者
- 非鉄金属買取業者
- 銅線・電線等の買取業者
- リサイクル業者
- 解体工事に伴い金属類を買い取る事業者
自社の取扱品目が対象となるか、一度確認しておくことをおすすめします。
届出はいつまでに必要?
新たに営業を開始する場合
特定金属くず買取業を始める場合は、営業開始日の前日までに届出を行う必要があります。
既に営業している場合
令和8年6月1日時点で既に営業している事業者については、3か月間の経過措置が設けられています。
そのため、
令和8年8月31日まで
に届出を行えば、引き続き営業することができます。
届出先
営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課等)を経由して公安委員会へ届出を行います。
複数の営業所がある場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署へまとめて届け出ることができる場合があります。
主な提出書類
法人の場合、主に次の書類が必要となります。
- 営業開始届出書
- 営業所の平面図
- 保管場所の平面図
- 営業所及び保管場所の周辺略図
- 代表者の住民票の写し
- 定款
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
などです。
図面の作成が必要となるため、早めの準備が重要です。
届出後に課される主な義務
特定金属くず買取業者には、次のような義務が課されます。
1.本人確認義務
金属くずを買い受ける際は、売却者の氏名や住所等を確認しなければなりません。
2.本人確認記録の作成・保存
本人確認の内容を記録し、保存する必要があります。
3.取引記録の作成・保存
買い受けた金属くずの内容や取引日時等について記録を作成し、保存しなければなりません。
4.盗品の疑いがある場合の申告義務
盗難品である疑いがある場合は、警察へ申告しなければなりません。
5.氏名等の表示義務
営業所には、氏名や名称、届出番号等を表示する必要があります。
届出をしないで営業した場合
届出を行わずに特定金属くず買取業を営んだ場合、
6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科
の対象となります。
また、虚偽届出や営業停止命令違反についても罰則が定められています。
古物商許可があれば届出は不要?
「古物商許可を取得しているので届出は不要」と考えられることがありますが、注意が必要です。
特定金属くず買取業の届出制度は古物営業法とは別の制度であり、古物商許可を持っていても届出が必要となる場合があります。
まとめ
令和8年6月1日から開始された特定金属くず買取業の届出制度は、銅線ケーブル等の金属盗難対策として創設された新しい制度です。
特に、金属スクラップ業者や非鉄金属買取業者、リサイクル業者などは対象となる可能性が高いため、自社の営業内容を確認し、必要な場合は速やかに届出を行いましょう。
既存事業者については、令和8年8月31日までが届出期限となっていますので、期限までに忘れずに手続きを行うことが重要です。
特定金属くず買取業の届出でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
届出書類の作成から図面作成、必要書類の収集までサポートいたします。
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