廃棄物に関する手続

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物を収集運搬する許可です。許可には「積替え保管を含む」ものと「積替え保管を除く」ものがあります。いずれも廃棄物を「積み込む自治体」「積み降ろす自治体」許可が必要です。

積替え保管を除く場合

【収集運搬に必要な許可】
 ①埼玉県(積替え保管を除く)
 ②神奈川県(積替え保管を除く)
 以上2自治体 ※車両が通過するだけの自治体の許可は不要

積替え保管を含む場合

【収集運搬に必要な許可】
 ①千葉県(積替え保管を除く)
 ②埼玉県(積替え保管を含む
 ②神奈川県(積替え保管を除く)
 以上3自治体 ※車両が通過するだけの自治体の許可は不要

積替え保管とは

積替え保管の許可がない場合、廃棄物の収集運搬は直送となります。一旦積み込んだら、処分先まで荷降ろしができません。しかし、それでは少量の廃棄物を運搬する際等、運搬効率が悪くなってしまう場合があります。そこで一時的な保管場所を設けることで各排出場所から回収した廃棄物を保管したり、有価物を抜き取ったりすることができます。効率よく活用することで無駄な人件費や車両費等も削減ることができます。ただし、保管場所での廃棄物の適正な管理や施設の維持管理、その他通常の収集運搬業よりもマニフェスト管理が複雑になる等の注意点もあります。また、行政の立ち入り検査の対象になりますので、運営には法的知識も必要となります。

<メリット>
・運搬効率の向上
・有価物を抜き取ることができる
・経費削減

<注意点>
・保管場所における廃棄物の適正な管理
・施設の維持管理
・マニフェスト等の書類の管理
・法的知識

「産業廃棄物」の具体例はこちら

産業廃棄物処分業許可申請

破砕、中和、脱水等により減量、減容化、安定化、無害化を行い、埋め立て処分の前処理や再資源化等の処理を行う許可です。
処理施設はなくてはならない施設ですが、それによって周辺住民への影響が問題となります。具体的には廃棄物の処理による悪臭、騒音又は振動によって生活環境への影響が生じないように対策を講じる必要があります。そのため、処理施設を設置するには施設の構造や設置場所等の要件をクリアしなくてはなりません。特に重要となるものは周辺住民の同意です。上記要件を満たしても周辺住民の同意が得られない場合は許可が取得できない場合があります。
処理施設の設置には長い期間と事前の投資が必要となりますので、まずは一度弊所までご相談ください。

法15条第1項の規定による設置許可

一定の処理能力を有した処理施設は設置許可を受けなければなりません。これは廃棄物の処分に該当の有無に関わらず対象となります。例えば汚泥の脱水施設で処理能力が10㎥/日を超えない場合は、汚泥の脱水施設に関する業許可のみで運営することができますが、処理能力が10㎥/日を超える場合は、さらに設置許可が必要となります。廃棄物の処分に該当しない場合(例:有価物を使用したボイラー等)で一定の処理能力を超える場合は、業許可は不要ですが、設置許可は必要となります。

「設置許可に該当する施設」はこちら

費用

業務内容区分①手数料(自治体納付)②弊所の報酬(税抜)③合計(①+②)
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え保管を除く)新規81,00095,000円176,000円
更新73,00085,000円158,000円
変更71,00075,000円146,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え保管を含む)新規81,000
更新73,000
変更71,000
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え保管を除く)新規81,000110,000円191,000円
更新74,00098,000円172,000円
変更72,00087,000円159,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積み替え保管を含む)新規81,000
更新74,000
変更72,000
産業廃棄物処分業(中間処分)許可申請新規100,000
更新94,000
変更92,000
特別管理産業廃棄物処分業(中間処分)許可申請新規100,000
更新95,000
変更95,000
産業廃棄物処理施設設置許可申請(焼却施設、水銀等硫化施設、石綿等溶融施設、PCB処理施設及び最終処分場)新規140,000
変更130,000
産業廃棄物処理施設設置許可申請(その他の施設)新規120,000
変更110,000
産業廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請73,000
産業廃棄物許可処理設置法人合併又は分割認可申請73,000
上記に関する変更届出(役員、株主等)※変更事項1つにつき5,000円5,000円5,000円
※申請等には上記③の他、申請書添付書類(住民票、履歴事項全部証明書等)の公的証明証明書取得費及び交通費の実費が加算されます。
※積替え保管(上記は目安です。)、中間処分業、設置許可につきましては、諸条件によって費用が異なりますので、具体的内容をお伺いした後にお見積いたします。

【例】埼玉県 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く) 申請者が法人で役員3名、株主1名(法人)の場合

公的証明書類履歴事項全部証明書1通600円申請する法人×@600円
法人株主×@600円
1,200円
住民票の写し自治体ごとにことなります。(1通200円~300円程度)役員3名×@200円600円
登記されていないことの証明書1通300円役員3名×@300円900円
直近3年分の納税証明書1通(税目数×年度数×枚数×400円)申請する法人×@400円1,200円
申請手数料自治体に納付します。81,000円81,000円
報酬弊所の報酬です。85,000円(税抜)93,500円(税込)93,500円
交通費弊所の最寄り駅(新所沢)から申請窓口までの交通費です。実費(埼玉県内、都内は無料です。)0円
合計178,400円
※上表はあくまで目安となります。申請者の状況によって金額は異なりますのでご注意ください。

許可取得までのフロー

例)産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)


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